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軽自動車の減免について

障がいのある方が所有する軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。
なお、減免の対象や申請ができる期間・手続き等は下記のとおりとなっております。
ご確認のうえ、役場税務会計課税務室に申請してください。


1 減免の対象となる方

減免の対象となる方は、次の手帳の交付を受けている方で、障がいの区分に応じ、それぞれの障がいの級別に該当する方です。


(1)身体障がい者手帳の交付を受けている方

障がいの区分 障がいの級別
本人運転の場合※ 家族運転・介護者運転の場合※
視覚障がい 1級から4級まで
聴覚障がい 2級から3級まで
平衡機能障がい 3級のみ
音声機能障がい
(こう頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります)
3級のみ 該当しない
肢体不自由 上肢 1級から2級の2号まで
(2級の2号・・・2級のうち両上肢障がいの方)
下肢 1級から6級まで 1級から3級1号まで
(3級1号・・・3級のうち両下肢障がいの方)
体幹 1級から3級、又は5級のみ 1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢 1級から2級両上肢まで
移動 1級から6級まで 1級から3級両下肢まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障がい 1級又は3級のみ
肝臓機能障がい 1級から3級まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級まで

※本人運転、家族運転および介護者運転の注意事項については、「2 減免の対象となる軽自動車」の「(2)運転の形態」を参照ください。

(2)療育手帳の交付を受けている方
障がいの程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障がい等級が1級である方

(4)戦傷病者手帳の交付を受けている方
障がいの程度が一定の範囲に該当する方


2 減免の対象となる軽自動車

減免の対象となる軽自動車は、次のとおりです。
なお、減免を受けることのできる自動車台数は、普通自動車・軽自動車・バイクなどを含めて、障がいのある方1人につき1台です
※自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車、リース車は減免の対象となりません。

(1)車検証の名義人
障がいのある方ご本人名義の軽自動車に限ります。ただし、知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、その障がいのある方と生計を同じくする方の名義でも対象となります。

(2)運転の形態
【本人運転】 身体障がい者又は戦傷病者の方本人が運転するもの
【家族運転】 障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために継続的に家族が
       運転するもの
【介護者運転】障がいのある方が単身で生活している世帯の場合、又は世帯全員が障がい
       のある方のみで構成される世帯(世帯全員が家族運転の場合に減免対象と
       なる障がいの級別である場合に限ります)の場合に、その障がいのある方
       の通学、通院、通所もしくは生業のために、障がいのある方を常時介護を
       する方(介護者)が継続して日常的に運転するもの


3 適用期間

減免の適用期間は1年間となります。
継続して減免を希望する方は、毎年の更新手続きが必要です。


4 申請ができる期間

軽自動車の納税通知書が送付されてから納期限までです。役場税務会計課税務室までお越しいただき、窓口で申請してください。


5 申請手続きの際に必要なもの

(1)印鑑(納税義務者、申請車両の運転者または介護者のもの)
(2)納税通知書又は納付書
(3)各種手帳(身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳)
(4)運転免許証(申請車両の運転者のもの)
(5)個人番号カードまたは個人番号のわかるもの


6 様式

軽自動車税減免申請書(身体障がい者等が所有する車両用)PDFファイル(713KB)
軽自動車税減免申請書(公益のために直接専用する車両用)PDFファイル(473KB)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室
山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

TEL/0238-87-0513(直通)

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