住まいと暮らし
入湯税
入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課税される税金です。
この税は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税です。
1 税額
宿泊した入湯客 1人1泊について150円
日帰りの入湯客 1人について75円
2 納付方法
鉱泉浴場経営者(特別徴収義務者)が毎月15日までに、前月1日から同月末までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、その申告した税額を納入書によって納めていただきます。
3 課税免除
・年齢12歳未満の者
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
・学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校が教育学校として実施する行事に参加する生徒及び引率者で所属学校長の発行する証明書を有する者
・山形県総合体育大会、東北総合体育大会等、全県規模以上の体育大会に参加する選手、監督、役員、報道員、視察員その他の大会関係者 ※大会事務局から町へ課税免除申請が必要になります。
4 入湯税使途
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