○飯豊町地区協議会長等設置規則
昭和61年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、本町に地区協議会長、地区区民会長、地区部落連絡協議会長並びに地区部落長会長(以下「地区協議会長等」という。)を置き、町と地区が緊密な連携を保ち町政の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 地区協議会長等は、各地区より推せんされた者に対し町長が委嘱するものとする。
(謝金の支給)
第3条 地区協議会長等に、謝金として年額3万円を支給する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。