○飯豊町土地開発公社業務方法書
昭和48年6月18日
規程第1号
第1章 総則
(適用の範囲)
第1条 飯豊町土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の執行に関し基本的な事項は、法令及び定款の定めるところによるほか、この業務方法書の定めるところによる。
(業務の基本方針)
第2条 公社は、業務を執行するにあたっては、本町の総合的な土地利用計画に基づき、公有地や産業振興のための、基盤の拡大を図るとともに、民間における秩序ある土地利用を誘導し、地域の整備推進に努めることを基本方針とする。
第2章 取得処分等に関する事項
(土地の取得)
第3条 公社が取得する土地は、本町の土地需用を予測した先行取得並びに町及び公共団体等からの委託による。
(土地の取得価格)
第4条 この公社において取得する土地の価格は、当該土地の地形、環境等の諸条件を斟酌し、土地の所有権者と公社を代表するものとの協議によって定める。この場合、不動産鑑定士の評価額を参考とすることができる。
(受託範囲)
第5条 公社における土地の取得、管理等の委託を受ける業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本町及びその他公共団体等において、公共用地又は公用地の用に供する目的において、取得、管理、処分及びこれらのあっ旋の申出のあった場合
(2) 本町が、地域の整備又は振興及び産業開発を図るために必要な土地で、関係機関から取得、管理、処分及びこれらのあっ旋の申出のあった場合
(3) 前2号の他、町長が必要と認め、理事会において決議された事項
(受託の方法)
第6条 公社に土地の取得、管理、処分(以下「取得等」という。)の委託をする場合は、用途目的、予定地域、予定価格及びその他必要な事項を記載した書面をもって行うものとする。
(受託者の義務)
第7条 公社に土地の取得等の委託をした場合は、委託をした者は、公社を代表するものとの協議事項に違反してはならない。
(土地の管理)
第8条 公社において取得した土地は、取得及び処分等の条件を勘案し公社の責任において善良なる管理を行うよう努めなければならない。
(管理の委託)
第9条 公社において取得した土地が、公社において長期間にわたり管理を要する条件がある場合は、元の所有権者又は第三者に管理の委託をすることができる。
2 前項の委託をする場合は、期限、借地料その他必要事項を定めた契約書によるものとする。
(附帯業務)
第10条 本町及びその他公共団体等から委託のあった場合又は公社において必要が生じた場合は、土地の造成、測量、埋立、道路の布設等当該土地の有効な利用を図るための附帯工事を行うことができる。
(土地の処分価格)
第11条 公社において、土地を処分する場合の価格は、次に掲げる諸費用を合算したものとし、収益は見込まないことを原則とする。
(1) 当該土地を取得する際に要した経費
(2) 造成等附帯事業を行った場合は、それらに要した経費
(3) 維持、管理に要した経費
(4) 当該土地価格に相当する利子額
(5) その他公社において処分する土地総体の均衡上必要と認められる額
2 前項の規定により処分価格を定める場合は、土地価格の著しい変動をきたさぬよう努めなければならない。
(払込方法及び延納特約)
第12条 公社において処分した土地の代金払込方法は一時金払いとする。ただし、やむを得ない理由のある場合は、理事長の許可を受けて分割払込をすることができる。この場合は、当該土地の価格に相当する利子を加算するものとする。
2 払込金の種類は、現金、小切手、口座払込等金融上の取引きとするが、やむを得ない理由のある場合は、理事会の決議を経て当該土地に相当する不動産又は動産によることができる。
第3章 運用資金に関する事項
(資金借入先及び種類)
第13条 公社の業務の運用資金借入先は、政府資金の公庫等、農協系統金融機関、市中銀行等とし、理事会において定める。
2 借入金の種類は、取得の目的、用途等を検討し、その資金量によって理事長が定める。
(借入金の利子)
第14条 この公社における借入金の利子率は、公社を代表する者と融資先の機関を代表する者との協議によって定める。
2 公社を代表する者が、前項の利子率を決定する際は、低利資金の運用を図るよう努めなければならない。
(借入金の償還)
第15条 この公社における債務の償還は、一時及び年賦償還とし、公社及び融資機関双方を代表する者の協議によって定める。
(借入金の限度額)
第16条 公社の運用資金としての債務の限度額は、その年度における事業量により、町が公社に対して行う債務補償の額とする。
2 前項の額を越えた資金の運用を図る必要が生じ、緊急にして町の債務補償を得るいとまのないときは、理事会の決するところによる。
第4章 雑則
(規程への委任)
第17条 公社の業務の運営に関して必要な事項は、定款及びこの業務方法書の定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
この業務方法書は、公社成立の日から施行する。