○飯豊町社会教育推進員設置規則

平成30年2月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町における社会教育活動を推進するため、社会教育推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 推進員は民間人で、社会教育活動に熱意があり、社会教育活動の推進にあたろうとする者の中から飯豊町教育委員会(以下「委員会」という)が委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は10人以内とし、地域の実情を勘案して配置する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じたことにより新たに委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 推進員は、公民館等社会教育施設において、社会教育活動の指導にあたる。

(謝金の支給)

第6条 推進員に、謝金として年額4万5千円を支給する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町社会教育推進員設置規則

平成30年2月22日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年2月22日 教育委員会規則第1号
令和2年2月27日 教育委員会規則第4号